【マイナンバーの影響は?】銀座クラブのお仕事がバレるのか?
今回はマイナンバーについて紹介したいと思います。
よくあるお問い合わせのひとつです。
“マイナンバーで昼間の仕事先にバレたりしませんか?”
そんな疑問にお答えしたいと思います。
なかなか本当のことを明らかにしたがらない税理士も多いですが、当社では匿名であることを条件にある税理士に内容を確認してますので間違いはないです。
最初に「マイナンバー」って何?
まずマイナンバーって何?という疑問から解説します。
マイナンバーとは、
国民一人ひとりが持つ12桁の番号振り分けによる社会保障・税番号制度です。
2015年10月から住民票がある全ての方に通知カードが発送され、2016年1月から社会保障、税、災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始されました。
個人を識別する管理番号により、個人情報を管理されるという事です。
いわば背番号を配られたイメージです。
税務署や自治体で共有されたマイナンバー情報によりバレてしまうのではないかと不安を持っている女性が多いかと思います。
先に言っておくと、
キーポイントになるのは「住民税」です。
税金の話になると確定申告をする、しないの話になるのですが、確定申告については以前取り上げましたので、こちらをご参照ください。
→ 銀座クラブのホステスは確定申告すべきなのか?
さて話をマイナンバーに戻しますが、
マイナンバー導入により所得すべてが税務署、自治体に明るみになってバレるのではないか?
おそらくマイナンバー絡みの不安はここにあると思います。
実際どうなのでしょうか?
支払調書がポイントに
支払調書というのは聞きなれない言葉かと思いますが、
会社(お店)が皆さんにいくら給料を支払って、いくら源泉徴収したのか、を税務署に支払調書を書いて報告する義務があります。
要は、税務署に「この女性にこれだけの金額の報酬を支払いましたよ!」と証明するものです。
そしてこの支払調書を税務署に提出しているお店としていないお店があります。
先に結論から言います。
お店が支払調書を提出していたら対策が必要です。提出していなければ今まで通り問題ありません。
マイナンバー導入により、ナイトワークのお仕事をしている女性がピンチだと言われているのは、支払調書とマイナンバーが絡み合うことになるからです。
そして、今回のマイナンバーがこの支払調書に付随して提出されることになり、支払調書を提出しているお店で働いている方は、所得が明るみになります。
お店は支払調書の提出義務があり、これを怠ると罰則規定があります。
というのはタテマエです。
実際のところ、今までその罰則が適用されたことがないため、提出していないお店が圧倒的な多数派です。
現在勤務しているお店でマイナンバーを聞かれることがなければ、そのお店は支払調書を提出する気のないお店と判断でき、今までと何もかわりません。
気をつけて欲しいのは、
マイナンバーカードを身分証明書代わりに見せろというだけのお店もあります
だからマイナンバーカードを見られた=バレるではないのです。
マイナンバーが新しい制度なので、お店が急に「これからは支払調書を提出するのでマイナンバーを教えてください」と聞いてくるかもしれません。
そうすると対策が必要になります。
反対に今までそういう経験のなかった女性は今まで通りで全く問題ありません。この記事はここまで読んでいただければ十分です。後日お店がマイナンバーの提出を要求してくることがあったらこの先を読んでいただければと思います。
というわけでこの先は、
「支払調書をしているお店で働いている場合=マイナンバー対策が必要な場合」!についての対策を紹介したいと思います。
特にバレるバレないの話は昼のお仕事とかけもちで働いている女性が一番不安でしょうから、その辺を中心に説明します。
では、現在昼職とかけもちしている場合はバレる?
結論から先に言いますと可能性はゼロではありませんが、限りなく低いです。
マイナンバーで副業がバレたら困ると心配しているOLさんは多いですし、我々もよく聞かれますが、心配する必要はほぼないです。
バレてしまうパターンを解説します。
会社に副業がバレてしまう場合とその対策
マイナンバーでキーワードとなるのが住民税です。
この「住民税」がバレるバレないの重要なポイントになります。
所得税は国に納めているのですが、住民税は地方自治体に納めています。
本来は、銀座のクラブやキャバクラ等のナイトワークで得た収入も含めたすべての収入分の住民税を、市区町村に支払わなければいけないのです。
かけもちしている場合は、「本業の所得+副業の所得」の合計分の住民税を納税しなければいけません。
住民税は本業の会社などでは給与から天引きするかたちで支払われています。
この天引きを特別徴収というのですが、会社では特別徴収が行われているのに、副業の銀座のクラブやキャバクラ等のお店は特別徴収をしていない。
ややこしいのは「10%引かれてるのは何?」となるのですがこちらは「源泉徴収」と言って所得税です。
昼職では給与から所得税と住民税を引いてくれますが、ナイトワークの場合は惹かれるのが所得税だけで住民税は引かれてません。
そこで確定申告が必要だという話になります。
昼職のある女性で、しかもナイトワークでもお店にマイナンバーを教えた女性だけの話になりますが、
確定申告をして、住民税のチェックの項目欄を“給与から差引き”としてしまうと、会社には給料の分と副業の報酬の分の住民税が合算され会社に届きます。
それを見た会社の経理が、会社が給料として支払っている金額と合わないことから、副業をしている事に気づき、ばれてしまいます。
ただバレるのは副業の有無(収入があるかどうかだけ)です。どこの、どんなお店で働いているかまではわかりません。
おそらくバイト禁止の会社で働いていると副業があったというだけでも問題になりますね。
では「バレないようにするには?」どうすればいいのか? かんたんです。
副業の収入にかかる住民税だけ自分で支払えばいいんです。
会社に副業がバレたくないという人は、確定申告の際に、申告書Bの第二表の住民税の納付方法を自分で納付にチェックしましょう。
そうすることで、本業以外のアルバイトの報酬部分(本業の給料としてもらっている部分以外の金額)の住民税が自宅に届く事になるので、会社には分かりません。
確定申告の方法がいまいちよく分からないという方も多くいるかと思います。
用紙記入方法を解説したいところですが、ここで説明するよりも住所地(原則、住民票がある住所)を所轄する税務署へ行く方がその場で説明をしてくれるのでオススメです。
家族にバレる?
さきに結論から言います。
学生さんなど、親の扶養家族として保険証を使っている方は、無職じゃないということはバレます。
扶養から外れていて自分の保険証を使っている方はバレません。
ですが、アルバイトしていることは(収入があること)バレますが、それが何のお仕事かどこにあるのか?などはバレません。
昼職の会社と一緒です。収入があることがバレるだけで何をして稼いだのかは絶対にわからないようになっています。
まとめ
前回今回と二回に分けてマイナンバーと確定申告について説明しました。
複雑でよく分からないというテーマですが、以下のポイントが重要です。
お店が、マイナンバーカードの提示を求めてくるか?支払調書を提出するかどうか?
それにより、これまでどおりのままということになる訳です。
お店が支払調書を提出していたら対策が必要、提出していなければ今までと同じです。
また確定申告については、別の記事でも言いましたが、
ナイトワークの年収が2000万以上あるのか?
によって確定申告すべきな場合とわざわざする必要がない場合に分かれます。理由は先ほども言いましたようにお給料から源泉を10%天引きされているからです。