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【女子大生必見!】扶養から外れると親にナイトワークがバレちゃう?

ナイトワークで成功するコツ

 四月になって大学に入学したからナイトワークで働いてみたい、就活も落ち着いてきたのでナイトワークでバイトしてお金を貯めたいという女子大生は多いかと思います。

 最近は「マイナンバー」という言葉が話題になったのもあり働く前に様々に疑問に思うことがあるかと思います。

「収入が103万を超えたら扶養から外れて親にバレるってホント?」

「マイナンバーをお店に教えると親にバレるの?」

「お給料を手渡しのお店だとバレないけど、振込のお店だとバレるってホント?」

これらは面接にご案内する際によく聞かれる質問ですので、これにお答えしながら女子大生がナイトワークでバイトする場合に直面する「扶養」という問題について考えたいと思います。

キャバクラで働く女子大生のイメージ

そもそも「扶養」って何?

 扶養とか「扶養家族」という単語はよく聞きますが、何なのでしょうか?

扶養家族とは「生活の面倒を見なければならない家族」を指します。そして扶養には2種類あります。

     

  • 一つ目は税金の扶養
  • 二つ目は健康保険・年金の扶養

 まずはこの二つの違いについて説明したいと思います。

 その上で最初にあげたような親の扶養に入っている女子大生などからよく聞かれる質問に答えるカタチでまとめたいと思います。

 まず「税金面での扶養」の範囲ですが、

  • 配偶者、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者でないこと
  • その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である

 この中で「生計を一とする」というのがわかりにくいですね。

 実家から大学に通っていたりする人はもちろん生計は親と同じなのはわかるでしょうが、上京している方や一人暮らしをしている方は迷います。

 この場合、実家から離れていても生活費・学費・家賃等の仕送りを受けている場合は、「生計を一にしている」に該当します。

 生活費や家賃については家庭によっては違うかと思いますが、大学の学費は親が負担している場合が大半かと思いますのでほぼ全ての女子大生は「扶養家族」に該当します。

 そして収入面では、

  • 年間の所得金額が38万円以下(給与所得の場合103万以下)

 38万と言われると非常に少なく感じるかもしれませんが、これは個人事業主の場合です。

 ナイトワークで働く女子大生の場合「給与所得者」になりますので103万円以下が適用されます。

 とだけ言ってしまうと「103万以上稼ぐと扶養から外れるの?」という話になりますが、これについては後で説明します。

 先にヒントを出しておくと「バレる場合もあるしバレない場合もある」のが実際のところです。
 
 次に「健康保険・年金面での扶養の範囲」ですが、

  • 配偶者・父母・祖父母・子・孫・弟妹 → 被保険者(親)と同居の必要なし
  • 1以外の3親等以内の親族・内縁関係の配偶者の父母及び子 → 被保険者(親)と同居が必要
  • 被保険者(親)により主として生計を維持されていること

 自分の両親が扶養してくれている場合は最初の「被保険者(親)と同居の必要なし」に入りますので実家暮らしでも一人暮らしでも該当します。

 収入面では、

  • 年間収入が130万円以下
  • 同居の場合は収入が扶養者(親)の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(親)からの仕送り額未満

 
 学生は基本「扶養家族」といういう立場になります。

 だからアルバイトでの給与所得が額面103万円以下(年間)であれば扶養家族から外れることはないです。

 ちなみに「扶養から外れると、自分の税金が増える」と勘違いしている人がいますが、それは間違いです。

 仮に年間103万円以上稼いでしまって、結果的に扶養から外れてしまったら親の税金負担が増えます。だから、親の扶養から外れても学生自身にかかる税金が増えるわけではないので、親の税金が増えても構わないって人は全く気にする必要のない話です。

 ではここまでの話を踏まえてよくある質問に答えるカタチで考えていきましょう。

バイトする女子大生のイメージ

所得が103万を超えると扶養から外れて親にバレる?

 給与収入が103万円を超えてしまうと、「社会保険」の扶養から外れてしまうことになります。

 親の扶養から外れてしまうと、親に通知が行きます。

 とはいえほとんどの場合ナイトワークをやっていたことまではバレないです。

 親に行く通知はあくまで「あなた(親)の娘さんに103万円以上の所得がありますので今後は扶養家族には入りません」というだけ。

 つまり収入が103万円以上あることがバレるだけで何をしているのかまではバレません。

 ナイトワークのお店はほとんどがお店の名前で給料を支払うのではなく運営会社の名前(例えば「株式会社〜」「有限会社〜」など)で払っていますので高級クラブ、キャバクラやラウンジの名前が出ることはありません。

 とはいえ扶養家族であるうちは、親の健康保険にタダで加入しています。

 親もあなたを「扶養(要は養っている)」していることで税金が一定額免除になりますし、健康保険の保険料も増えてしまうという問題はあります。

 ですので親の税金や保険料が増えることが気にならない家庭であれば収入があることがバレるだけでナイトワークをしていることまではバレないと言えます。

 親が「バイトをたくさんやってなるべく自分の生活費や家賃は自分で稼いで欲しい」という方針の家でしたら全く問題なくナイトワークを続けられます。

マイナンバーをお店に教えると親にバレる?

 この質問はよくあるもののトップレベルに来る質問です。

 マイナンバーを教えるとすべてが税務署、自治体に明るみになる=扶養から外れて親にバレるのではないか?

 おそらくマイナンバー絡みの不安はここにあると思います。

 ここでは「支払調書」という言葉がキーワードになります。

 支払調書というのは聞きなれない言葉かと思いますが、

会社(お店)が皆さんにいくら給料を支払って、いくら源泉徴収したのか、を税務署に支払調書を書いて報告する義務があります。

要は、税務署に「この女性にこれだけの金額の報酬を支払いましたよ!」と証明するものです。

 そしてこの支払調書を税務署に提出しているお店としていないお店があります。

 先に結論から言います。

お店が支払調書を提出していたら対策が必要な場合があります。提出していなければ今まで通り問題ありません。

 具体的にどのような対策が必要かは当社にお問い合わせいただければ無料でアドバイスいたします(説明が非常に長くなるのでここでは割愛します)。

 マイナンバー導入により、ナイトワークのお仕事をしている女性がピンチだと言われているのは、支払調書とマイナンバーが絡み合うことになる可能性があるからです(実は必ずというわけではありません…)。

 マイナンバーがこの支払調書に付随して提出されることになり、支払調書を提出しているお店で働いている方は、所得が明るみになる可能性があります。

 所得が明るみになった場合は先ほどの説明とかぶりますが、

  • 所得が103万以上あることがバレる
  • すると「扶養家族」として自分を養っていた親に通知(扶養から外れますという内容)が行く
  • 今まであなたを扶養していたことで減額されていた親の税金と保険料が増える

 という問題は起きます。

 ところがこれも先ほどの「あなた(親)の娘さんに103万円以上の所得があります」という通知が行くだけですのでナイトワークをしていることまではバレないというのと同じ結論になります。

とはいえそれはタテマエ?

一応お店に支払調書の提出義務があり、これを怠ると罰則規定があります。

 というのはタテマエです。

実際のところ、今までその罰則が適用されたことがないため、提出していないお店が圧倒的な多数派です。

 現在勤務しているお店でマイナンバーを聞かれることがなければ、そのお店は支払調書を提出する気のないお店と判断でき、今までと何もかわりません。

 気をつけて欲しいのは、

マイナンバーカードを身分証明書代わりに見せろというだけのお店もあります

 だからマイナンバーカードを見られた=バレるではないのです。

 マイナンバーが新しい制度なので、お店が急に「これからは支払調書を提出するのでマイナンバーを教えてください」と聞いてくるかもしれません。 

 そうすると対策が必要になります。

 反対に今までそういう経験のなかった女性は今まで通りで全く問題ありません。

 マイナンバーについて何を気をつければいいのかは以前書いた記事がありますので参考にしていただければと思います。
【マイナンバーの影響は?】銀座クラブのお仕事がバレるのか?

お給料が手渡しだとバレないけど、振込だとバレる?

バイトを探す女子大生のイメージ
 これもよくある質問なのですが、先に結論を書きます。

お給料が手渡しだろうと振込だろうと全く関係ありません。問題はお店が「支払調書」を提出しているかどうかなのでそのことと振込かどうかは全く関係のない話です。

 確かに振込だと通帳にお店から振込があったという事実が文字で印字されますので不安になる気持ちはわかります。

 でも落ち着いて考えてみてください。

「あなたの通帳を自分以外の人間(例えば親)が勝手に見れますか?」

 親に通帳を管理されているのであればそれは確かに見られてしまいます。でもそれ以外の場合はあなたの親であろうが誰であろうがあなたの通帳を勝手に見ることはできません。

 問題はそれよりも先の項目で出した「支払調書」です。支払調書の提出とお給料が振込なのか手渡しなのかは全く関係のない話ですので気にする必要のない迷信です。

ここだけの話ですが…

 ここまで書いてきたように収入が103万円を超えると本来は親の扶養から外れるだけではなく、自分で確定申告しないといけないのがタテマエです。

 自分で確定申告すると当然ですが自分で健康保険料などを負担する必要が出てきます。

 とはいえ周りのナイトワークで働いている女性から確定申告をしているって話を聞いたことがあります?

 実はナイトワークで働く女性の場合、お店から給料の10%(正確には10.21%)を源泉徴収されています。

 源泉徴収というのは、皆さんが納付すべき所得税を、お店が給料を渡す前に徴収(給料から引いて)しておき、皆さんの代わりにお店が納付するといったものです。

 なので、何もしていなくても、10%の所得税を納めていることになります。

 いわゆる「引かれもの」として毎日の給料から10%くらい引かれてますよね。

 これでナイトワークの女性も一応納税していることになります。

 それもあって税務署のチェックが入りにくいという話もあります。

一応と言ったのは、お店が10%引いておいて、それを納税していない場合が問題だからなのですが、この場合も10%の源泉徴収された事実は確かなわけですから。お店が未納なことが問題なだけです。

 この場合捕まるのはお店です。立派な脱税ですから。

 つまりお店がキャバ嬢から徴収した源泉を納付しているかどうかでご自身の納付すべき税金の総額が変わることはありません。

 もちろん先ほどタテマエとして言ったようにナイトワークで働く女性は個人事業主扱いなので確定申告をする義務があるのは確かです。

 しかし実際に日々の給料から10%天引きで納税している女性に対し税務署がチェックを入れることはほぼないと言われています。

 これはマイナンバーの導入前も導入後も変わっていないようです。

 疑問に思うことはお気軽に聞いていただければと思います。ネットでは書きにくいこともお気軽にご質問ください。
 画面下のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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でも稼いだ額によっては危ない?

 結論から先に言うと年収2000万を超えるくらいの収入がある場合は確定申告をした方が無難です。

 このくらいの金額になると10%の源泉徴収では足りないくらいの税金が発生していますので税務署もチェックし始めます。

 それ以下の金額ですと税務署がわざわざナイトワークで働く女性を追いかけるメリットがありません。

 ですので例えば、有名キャバ嬢になってテレビで「最高月収は○千万です~」とか言わない限り、最初から個人のホステスを狙い撃ちしてくるような事は、通常考えられません。

 例外は税務署にとってホステスを追いかけるメリットが出る金額、それが年収2000万円以上の場合です。

 2000万近い年収がある女性は確定申告をすることをオススメします。

 具体的に確定申告する際にはどのようなことに気をつければいいのかは以前書いた記事がありますので参考にしていただければと思います。
銀座クラブのホステスは確定申告すべきなのか?

まとめ

 今回は女子大生にとって気になる「扶養」という単語からナイトワークをしていることがバレるかどうかについて考えてきました。
 
 この記事を見る前に検索で色々なサイトを見て「確定申告しないとマズイよ」「脱税で最悪捕まるよ」「マイナンバーで何もかもバレるよ」的に不安を煽られた女性も多いかと思います。

 当社でも女性からの相談でマイナンバーや確定申告、扶養についてよく知らないで色々な情報に踊らされているなと感じることも多いです。

 ですので最後にそういう不安を煽るサイトが多い理由もコッソリ教えておきます。

税理士も商売なので今までだったら確定申告する必要がなかったキャバ嬢に確定申告させれば顧客を増やせる

実はこういう裏事情もあります。ですのでネットで検索すると税理士がキャバ嬢に対して「確定申告しないと大変なのことになるよ」と脅すような記事を書いていることが多いですが、真に受けることもないと思います。

 気になることはお気軽に聞いていただければと思います。