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銀座クラブのホステスは確定申告すべきなのか?

ナイトワークで成功するコツ

 今回は確定申告の季節が近いのもあり、ナイトワークで働く女性の「税金」について考えたいと思います。

 よくあるお問い合わせのひとつです。

 “銀座のホステスは確定申告が必要なのですか?”

そんな質問にお答えしたいと思います。

2020年のコロナウイルスの流行によって、困っておられる女性向けには別の記事もありますので、この記事と両方お読み頂ければと思います。
5/12現在の銀座と今後のコロナウイルス絡みの展望について

一言だけ先に大事なことを公開しておきますと、コロナウイルスによって休業となって困っている女性の場合は間違いなく確定申告された方が良いです。難しい場合でも最低限お店からもらった給与明細だけでもあれば何とかして補償を受けることができる可能性はありますのでご安心ください。

税金のイメージ

さて、確定申告については、なかなか本当のことを明らかにしたがらない税理士も多いですが、当社では匿名であることを条件にある税理士に内容を確認してますので間違いはないです。

確定申告って何?

 確定申告という単語はよく聞きますが、何をすることなのでしょうか?

確定申告とは
個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること。
引用:Wikipedia

 簡単に言えば「前の年にいくら稼いだのかを税務署に申告する」ことです。

 計算期間は1月1日から12月31日までで、翌年3月15日が確定申告の期限です。

 例えば、今年の場合ですと平成29年1月1日から平成29年12月31日までの分は、平成30年3月15日が申告期限です。
(令和2年、2020年に関してはコロナウイルスの影響により4月以降でも確定申告が可能になっています)

さて、ナイトワークで働いている女性が確定申告をする必要があるのでしょうか?

 先にタテマエから言います。

ホステスは給与所得者ではなく、ホステス報酬を受け取る個人事業主として位置づけられています。

 普通の昼のお仕事のような給与所得者の場合、雇用している会社が税金の申告を代わりにやってくれます。ですのでマイナンバー絡みで問題になる住民税も給与から天引きで払ってくれます。

※マイナンバーについては語ると長くなりますので別の記事で取り上げています。
→ 【マイナンバーの影響は?】銀座クラブのお仕事がバレるのか?

 ナイトワークでもお給料から10%(正確には10.21%)天引きされていますが、これは「所得税(国に納めるもの)です。

特別徴収という住民税・健康保険の目安になるものについては、会社では特別徴収が行われているのに、クラブやキャバクラなどのお店では特別徴収をしていません。

 ですので、ホステスとして確定申告をして住民税を払わなくてはいけません。

 というのがタテマエです。

 でも皆さんの身の周りでナイトワークで働いている女性で確定申告している人を見たことありますか?

 少ないかもしれません。でもそれが問題になったことはほとんどない。

 なぜか?
ヘアメイクをした銀座クラブのホステス

 今日のテーマについては、おそらく女性によって選択肢が変わってくるかと思いますので、落ち着いてお読みください。

 また質問についても受け付けてますので、画面下の問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

 当社では弁護士・税理士・行政書士、社労士などと提携していますので、正確な情報をお伝えできます。

実はホステスも税金を払っている?

 個人事業主扱いですので本来は自分で確定申告しないといけないのですが、周りで確定申告しているなどという話を、聞いたことがないかもしれません。

というのもナイトワークで働く女性の場合、お店から給料の10%を源泉徴収されています。先ほど言った「所得税」です。

 実は、源泉徴収というのは、皆さんが納付すべき所得税を、お店が給料を渡す前に徴収(給料から引いて)しておき、皆さんの代わりにお店が納付するといったものです。

なので、何もしていなくても、10%の所得税を納めていることになります。

銀座クラブの一流ホステス

いわゆる「引かれもの」として毎日の給料から10%くらい引かれていることから、ナイトワークの女性も一応納税していることになります。

一応と言ったのは、お店が10%引いておいて、それを納税していない場合が問題だからなのですが、この場合も10%の源泉徴収された事実は確かなわけですから。お店が未納なことが問題なだけです。

 この場合捕まるのはお店です。立派な脱税です。

 つまりお店がホステスから徴収した源泉を納付しているかどうかでご自身の納付すべき税金の総額が変わることはありません。

 もちろん先ほどタテマエとして言ったようにナイトワークで働く女性は個人事業主扱いなので確定申告をする義務があるのは確かです。

 「住民税」と「健康保険料」を決めるために、自治体が確定申告情報を必要としています。

 とはいえ実際に日々の給料から10%天引きで納税している女性に対し税務署がチェックを入れることはほぼありません。

 建前と実態が少々離れているため、この問題はややこしいのですが、最終的な結論も二つに分かれますので、最後まで冷静にお読みください。

稼いだ額によっては危ない?

 まず実際の税務署の運用を見ていると、年収2000万を超えるくらいの収入がない限りは、確定申告をしなくても特に問題になることはほぼないです。

緊急小口資金のイメージ

 それ以下の金額ですと税務署がわざわざナイトワークで働く女性を追いかけるメリットがありません。

 税務署もホステス個人を調べることよりも、店本体の調査が本命です。

ですので例えば、有名人になってテレビで「最高月収は○千万です~」とか言わない限り、最初から個人のホステスを狙い撃ちしてくるような事は、通常考えられません。

 例外は税務署にとってホステスを追いかけるメリットが出る金額、それが年収2000万円以上の場合です。

税務調査のイメージ

 2000万近い年収がある女性は、領収書だけは集めておきましょう。

 次の項目で説明しますが、様々な日常の出費が「経費」として認められて、払う税金を減らすことができます。

確定申告のコツも説明します

 所得というのは、簡単に言うと売上から経費を差し引いた金額の事をいいます。

 「所得=収入ー経費」

とてもかんたんに説明するとこの数字を確定申告の書類に記入して提出するだけです。

所得が高ければ高いほど納付すべき税金が増え、低ければ減るのです。

所得を減らす(納税額を減らす)には、給料を減らすか経費を増やすかです。

給料を減らすのは無理ですので、経費をきちんと証明できるようにしておくことが所得を減らすことにつながります。

 例えばその「経費」というのは、

  • 仕事用の携帯代
  • 仕事上必要な飲食代
  • 出勤や帰宅で使ったタクシー代
  • 仕事用のドレス代やヒール代
  • ヘアメイク代

極端な言い方をすれば「仕事と少しでも絡むような支出」はほとんど経費にできます。

ですので確定申告をする気の場合はなるべく証拠となる領収書を残しておく必要があります。

というのは銀座のクラブで働いている女性であれば、自分でやっている女性も多いと思いますので難しいことではありません。

実は、お客様が会計の際にお店から領収書をもらっていくのも実は同じ理由です。領収書の宛名に会社の名前などを入れる場合はその領収書を会社に持参して接待交際費として後で、会社から支給してもらう場合がほとんどです。

自分が確定申告する立場になった場合には自分のために領収書を集める必要があります。

まとめ

今回は時期が迫っている確定申告について説明してみました。本来は確定申告が必要な女性は限られています(全員に義務がありますが)。

ですので今の自分が置かれている状況によって判断すべきだと思います。

次の3つのパターンに当てはまる場合は確定申告をした方が良いです。

  • 年収が2000万近くある
  • 高級車やマンションを購入した
  • 年収はそこまでいかないが天引きされた10%を少しでも取り戻したい

先ほども言いましたが年収が2000万円を超えると、税務署から調査が入る可能性があるので危ないです。

浮かれている女性

次に高級車やマンションを購入した女性も危ないです。「その資金はどこから手に入れたの?」と税務調査が入るきっかけを与えることになります。

そして銀座のホステスとして働く大半の女性に考えて欲しいのことは「確定申告すれば天引きされた10%のかなりの部分を取り戻せる」という点です。

実はここが盲点です。

確定申告とか税金とかマイナンバーという単語を聞いただけで拒絶反応を起こす女性も多いですが、それでは天引きされた10%を取られたままで終わってしまいます。

実は「所得税10%」というのはかなりの高額所得者でもない限り取られる金額ではありません。

ですので毎日のタクシー代やヘアメイク代、レンタルドレス代など少しでもお仕事に関係のある出費を「経費」として引いてしまえば、ほとんどの女性が「還付」と言って多く納めてしまった税金を返してもらうことができます。

確定申告をすると「住民税」と「健康保険」を払う必要が出てきますが、適切に経費を申告すればプラスになることがほとんどです。

 
というのが現実ですが、ふつうにナイトワークをしている女性の場合、納税しない女性が非常に多いです。

実は天引きの10%を放棄していることにもなりますので、これは非常にもったいないことです。

ただし、メリットもあって、

確定申告しなければ、昼職の会社に副業がばれる事もありませんし、学生も親の扶養を外れることはありません。

昼職がある女性や親の扶養に入っている大学生などは、バレてしまう危険性がありますので、どうすべきか考える必要があります。

大学生が直面することが多い、この「扶養」という問題については以前書いた記事がありますので、ご興味があれば参照して頂ければと思います。
【女子大生必見!】扶養から外れると親にナイトワークがバレちゃう?

さて、最後に結論部分ですが、結局は、

10%を取り返すことの方が大事なのか? それとも親や昼職にばれないことの方が大事なのか?

どちらが重要なのかは女性によって違うかと思います。

ですのでその選択は皆さんが自分で決めることです。当社として〜すべきということを軽々しく申し上げることはできません。

もし自分がどうすべきかのかわからない場合は、当社にご相談いただければアドバイスいたします。当社が提携している弁護士や税理士に相談して、きちんとしたアドバイスをさせていただきますので、ご安心ください。